2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
そこで、前回、連続勤務時間とそれから勤務間インターバルの質問をしました。倉林委員がどこからどこまで計るんやという質問がありましたけれども、まずは、勤務間インターバルというのはどこからどこまでなんですか。例えば、例えばですね、派遣されているところに本来の病院から行く、それはインターバルなんですか。
これは連続勤務時間制限十五時間、勤務間インターバル九時間。ということは、この研修医は時間外労働のような当直業務はできないということですね、連続十五時間ということは。
じゃ、C2、この前、迫井局長は、大体六年目以降というのを想定していると言いましたが、これは連続勤務時間制限が二十八時間、勤務間インターバル九時間というふうになっていますけれども、これは、例えば、一日勤めて時間外労働に等しい当直業務をやって次の日も働くとすれば、午前中で終わり、午後は駄目よということですか。
今回、法改正で何を強化したのか、対策として厚くしたのかという点について申し上げますと、例えば、その産業医と、役割を、産業医について申し上げますと、産業医のその面接指導の役割とともに、今回新たに追加的な健康確保措置を適正実施をするための制度的な手当てでございますとか、あるいは、今回その連続勤務時間規制でございますとか勤務間インターバルの確保、それから面接指導の実施等の追加的健康確保措置を、これを義務付
立入検査は全医療機関に対して原則毎年一回実施されており、最低年一回、各医療機関において時間外労働時間に応じた面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導、改善命令を行うこととされています。
法案は、千八百六十時間が上限となる特定労務管理対象機関に対し、医師の健康確保措置として面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。
今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を、都道府県知事が指定した医療機関に勤務する医師に限定した上で、指定を受けた医療機関に対し、連続勤務時間の制限や勤務間インターバル規制、面接指導の実施といった健康確保措置の実施を義務づけることとしております。
あわせて、企業における時間単位の年次有給休暇制度や勤務間インターバル制度の導入、短時間勤務制度やフレックスタイムの普及も、より一層促進していただきたい。 また、コロナ禍の新しい日常に対応し、自宅でのオンライン学習も含めたリカレント教育の充実を図ることにより、新たな職業スキルや知識を習得してニーズの高い職種や成長分野で就業できるよう支援することも重要であります。
また、勤務間インターバル制度の導入については、長時間労働を是正するための有効な手段と考えております。厚生労働省としても、制度の導入促進に向けた取組を行っているところであります。 ただ、こうした導入は、もともと労使間の話合いの中で、そして、その制度の趣旨に沿った形で運用を図っていただくということが基本になるわけであります。
その中で、勤務間インターバル制度というのが非常に厳しいので、今の努力義務というのを性急に義務化、罰則というふうに、性急に進めてほしくないなという声が出ております。 旅館は宿泊客相手の二十四時間サービスという側面がありますので、余りそこをぎりぎり厳しくされると、夜中におにぎりが出るとか、そういったきめ細やかな、顧客満足度を上げるサービスというのが維持できなくなるといった声がございます。
勤務間インターバル制度と申しますのは、一日の勤務が終了しました後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間、すなわちインターバル時間、これを確保していただく仕組みでございまして、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとするものでございます。 労働時間等設定改善法が改正をされまして、昨年の四月から、この勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務ということとさせていただいております。
6 教育職員の終業時刻から始業時刻までの間に、一定時間以上の継続した休息時間である勤務間インターバルを確保すること。 7 一年単位の変形労働時間制は、全ての教育職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること。
5 教育職員の終業時刻から始業時刻までの間に、一定時間以上の継続した休息時間を確保する勤務間インターバルの導入に努めること。 6 一年単位の変形労働時間制は、全ての教育職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること。
そして、短い勤務間隔時間は避ける、勤務間インターバルはできるだけ長く取ってくださいということです。そして、二日連続の休日が必ず週末に来るようにしてくださいと。あと、正循環の交代方向、いわゆる定期的な交代勤務ということだと思います。あと、交代周期を短く。交代順序は規則的にと。こういうことを九項目で掲げているわけであるんですけれども。
その上で、地域医療確保のためにやむを得ず医療機関を限定して設定する暫定的な特例水準として、連続勤務時間制限あるいは勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置を講じた上で原則百時間未満、年千八百六十時間以下という、いわゆる暫定水準という形にされているところでございます。
全業種でいえば、五日間の有休の取得であったりですとか、また勤務間インターバルの努力義務の関係であったり、また高プロといったようなことも制度がスタートしたところであります。 また、多くの労使の関係者から、私もいろいろ地域を回っておりまして、時間外の上限規制についてもさまざま御意見をいただいているところであります。
そういった中で、いろいろ、こういった医療機関について特定を受けるためには、先ほども引用されました、勤務間インターバル等の追加的健康確保のための措置ということが求められるということになっておりまして、こういった追加的健康確保措置ということについて適切に実施されているか否かということにつきましては、この検討会報告書の中でも、それぞれの医事法制、医療政策の中で実施状況を確認して、未実施であれば実施を求める
医師の健康確保のために勤務間インターバルということを設けたという目的に照らしながらも、引き続き、制度面あるいは運用面について、関係者の間で、あるいは関係局の間で相談をさせていただきながら、適切に執行に向けて準備をさせていただきたいと思います。
いずれにしましても、委員御指摘のように、ワーク・ライフ・バランスの推進は非常に重要であると考えておりまして、働き方改革関連法によります長時間労働の是正、あるいは勤務間インターバル制度の導入促進、イクメンプロジェクト等による男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備、あるいは一定水準以上の男性の育児休業取得等を要件とするくるみん認定の取得促進、こういったこと等を通じて、働く人のワーク・ライフ・バランス
あわせて、この暫定特例水準、技能向上水準が適用される医師につきましては、二十八時間の連続勤務時間制限、あるいは九時間の勤務間インターバルの確保を義務化する、さらに同様に、一般労働者とは異なる水準が適用される勤務医全員については、医師による面接指導を通じて個人ごとの健康状況をチェックし、その結果、必要と認められる場合には労働時間や当直回数を制限する就業上の措置を実施することをこの上限規制と併せて義務付
先ほどの答弁と繰り返しになることをお許しいただきたいと思いますけれども、千八百六十という形で提案をさせていただいております暫定特例水準の適用される医師につきましては、二十八時間の連続勤務時間制限あるいは九時間の勤務間インターバルの確保を義務化いたします。
答申素案においては、一年単位の変形労働時間制の導入に当たっては、学期中、長期休業期間中の業務量を確実に削減し、また、勤務間インターバルの観点からも、学期中の勤務が現在より長時間化しないようにした上でその導入が図られるようにしなければならないというふうにされているんです。
○高橋(千)委員 ゆうべから、きのうからニュースにもされていますけれども、勤務間インターバルを義務づけるということが案として出ているということです、八時間から十時間。でも、これじゃ全然足りないし、でも、それをやるのは当然だと思う、やらなきゃいけない。だけれども、それが、上限規制を一般の労働者より緩める条件だと、だったら全然だめなんですね、今までしてきた議論がチャラになっちゃいます。
中でも働き方改革関連法は、時間外労働の罰則つき上限規制や勤務間インターバル制度、同一労働同一賃金を定めるなど、労働基準法制定以来初となる画期的な大改革となりました。これにより、働く人の心身にわたる健康を守り、多様で柔軟な働き方を可能にするとともに、雇用形態にかかわらない公正な待遇確保につながります。
その中でやはり二点、タスクシフティング、業務の移管ということと、勤務間インターバルの設定、このことが議論になっております。 次の九ページ。ここでも赤線を引きましたけれども、タスクシフティング、業務の移管の推進、勤務間インターバルの設定というものが出ております。 ちなみに、けさの産経新聞の一面記事がございます。けさの産経新聞の一面記事、これは配付資料の二ページにあります。
○加藤国務大臣 長時間勤務の実態にある勤務医において、生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送っていただくためにも、勤務間インターバルを設けること、これは効果的な勤務環境の改善策の一つというふうに考えます。